更新日:2024年9月9日
植物検疫とは、有害な病害虫の侵入・まん延を防止するために、 輸出入の際に、病害虫が貨物に付着していないか検査で確認をとることです。 検疫対象は、種苗、木材、青果物、穀類、昆虫や微生物など多岐にわたりますので、 輸出入を検討されている方は、該当貨物か要確認です!
先日、弊社でも輸入で植物検疫の申請を行う機会がありました。
令和2年8月5日に施行された植物防疫法の改正によって、 輸出国政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate) の原本提出が原則必要となっています。
原本提出が免除される貨物もありますので、下記URLをご参照ください。
植物防疫所のリンクはこちら☟
「検査証明書の添付が免除される植物の見直しについて」で検索
なお、輸出国において検査証明書を発給する体制を準備するために、 3年間の移行期間が設けられています。
検査証明書を発行する際は、
検査証明書原本を申請・発給(輸出国にて) ↓ 国際便で輸入地に送付 ↓ 輸入国の植物防疫所に提出
というように、かなり時間を要します。 移行期間のうちにスムーズに入手できるような体制を準備しておきたいですね。 貨物によっては、さらに食品検疫も必要になります。
弊社でお手伝いできますので、輸出入手続きでお悩みの方、 お気軽にご連絡ください(^^)/ ~~~ ページが新しくなりました! 博多港での通関に関してお気軽にご相談ください。 >こちら