更新日:2024年9月9日
申告官署自由化や営業区域の撤廃に伴って、営業区域外への税関官署への申告また蔵置場所に関係なく、従来から申告している税関官署へ申告することも可能となりました。
そのため例えば、通常東京港や大阪港でしか輸入をしていなかった輸入者さんの貨物が博多港へ揚がった時も他社へ依頼せずに輸入申告されるようになった業者さんも多いかと思います。
ただ通常申告を行っている港以外への手続きは、税関検査の立会やD/Oリリースの仕方、ドレイジの依頼など申告以外の箇所で悩ましい点が多いのではないでしょうか。
博多港で対応ができる業者をお探しでしたらぜひ弊社通関課へ一度お電話ください。
ご相談だけのお電話でも大丈夫です。
西久大運輸倉庫株式会社 通関課
TEL:092-643-5233 木村
※税関検査での税関に対する主張・陳述は通関業法上の通関業務に該当します。ご依頼には守秘義務が生じるため、荷主様の許諾を得る必要があります。
~~~
ページが新しくなりました!
博多港での通関に関してお気軽にご相談ください。
>こちら